開拓者資金融通法施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 開拓者資金融通法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03815100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年08月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令195
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 開拓者資金融通法第二条第二項の規定による償還期間五年以内の資金の貸付を受けることができる者の範囲を、昭和二十四年四月一日から昭和二十五年三月三十一日までの間に開拓者となつた者にまで拡張する必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第一九五号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1716547
[件名・細目]「開拓者資金融通法施行令の一部を改正する政令」(類03815100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1716547(参照 2026-07-09)
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