洪水防ぎょのための処分に因る損害の補償手続に関する政令
- 件名
- 洪水防ぎょのための処分に因る損害の補償手続に関する政令
- 請求番号
- 類03815100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年09月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令310
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百六号)の施行に伴い、洪水防ぎよのための処分に因る損害の補償について都道府県知事たる地方行政庁が行う手続を政令で定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第三一〇号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1716552
[件名・細目]「洪水防ぎょのための処分に因る損害の補償手続に関する政令」(類03815100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1716552(参照 2026-06-16)
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