酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
- 件名
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
- 請求番号
- 類03837100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年02月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律7
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 今次の税制改正の一環として、酒税法の全部改正に伴い、酒税の保全と酒類の取引の安定を図るため、酒類業製造業者等が酒類業組合等を設立することを認めて、これが自主的に酒類の適切な需給調整等を行うことができることとするとともに、政府が酒類製造業者等に対し必要な措置を講ずることができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第七号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1716626
[件名・細目]「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(類03837100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1716626(参照 2026-11-03)
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