関税定率法第十二条の規定によつて外国とみなされる地域の生産に係る物品の輸入税免除に関する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 関税定率法第十二条の規定によつて外国とみなされる地域の生産に係る物品の輸入税免除に関する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03839100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年06月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令110
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 北緯二十九度以南の南西諸島における行政機構の改革に伴い、その生産に係る物品の輸入税の免除の要件となっている原産地証明書の証明者を改める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第一一〇号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1716628
[件名・細目]「関税定率法第十二条の規定によつて外国とみなされる地域の生産に係る物品の輸入税免除に関する政令の一部を改正する政令」(類03839100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1716628(参照 2026-06-27)
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