予算決算及び会計令等の一部を改正する政令
- 件名
- 予算決算及び会計令等の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03817100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年12月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令393
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 政府が日雇労働者健康保険法の規定により事業主として納付する保険料に相当する経費について資金前渡することができることとするとともに、航空機部品等を外国から購入する場合及び航空機を製造させる場合におけるこれらのものの代価について前金払をすることができることとする等の必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第三九三号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1716699
[件名・細目]「予算決算及び会計令等の一部を改正する政令」(類03817100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1716699(参照 2026-06-15)
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