大阪府住友吉左衛門出願軽便鉄道布設ノ件ハ府庁ニ於テ該鉄道敷地中道路交通ノ便及水路ノ利益ヲ損セサル条件其他公安ヲ保スヘキ取締規則ヲ設ケテ之ヲ許可セシム
- 件名
- 大阪府住友吉左衛門出願軽便鉄道布設ノ件ハ府庁ニ於テ該鉄道敷地中道路交通ノ便及水路ノ利益ヲ損セサル条件其他公安ヲ保スヘキ取締規則ヲ設ケテ之ヲ許可セシム
- 請求番号
- 類00510100
- 件名番号
- 035
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年07月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙住友吉左衛門代理伊予国宇摩郡別子村広瀬坦出願愛媛県知事副申鉱業用鉄道布設の件を案するに本願は別子銅山開鉱人住友吉左衛門鉱業専用の為め其私有地内に軽便鉄道を布設せんとするものにして通常の鉄道とは其目的を異にするものなれは私設鉄道条例の範囲外に属し又汽関車を運転するを以て馬車鉄道の例に依り難く即ち法律の規定なき特別のものと謂ふへし然るに其鉄道は鉱業の為め極めて必要の施設なるへく且自己の所有地内に布設するものなれは之を許可するも甚しき故障あるを認めす但し全線延長5哩の間に於て国道を横断し橋梁を架設し堤塘を新築すへき場所ありて其工事は一般人民の往来交通の便否水路の利害に関係するを以て地方長官に於て相当の取締法を設けしむるを必要とす右の理由に依り本願は特例として許可相成且内務省へ通達相成可然と認む追て本件は鉄道局に協議候処同局に於ても許可相成可然意見に候
- 関連事項
- 稟申・県
https://www.digital.archives.go.jp/item/1716756
[件名・細目]「大阪府住友吉左衛門出願軽便鉄道布設ノ件ハ府庁ニ於テ該鉄道敷地中道路交通ノ便及水路ノ利益ヲ損セサル条件其他公安ヲ保スヘキ取締規則ヲ設ケテ之ヲ許可セシム」(類00510100-03500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1716756(参照 2026-07-20)
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