各省官制通則ヲ改正ス
- 件名
- 各省官制通則ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00450100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年03月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第50号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 各省官制通則改正の理由 前きに各省官制通則は2、3の条項を修正するに止め別に官制改正標準を定めて各省より官制改革案を提出せしむることに閣議決定せしと雖今や各省提出の官制改正案を調査するに及ひて官制通則の全部に改正を加ふへき必要を発見せり其理由を陳へんに現行の官制通則には各省に総務局を置くを以て本則とするに之を置かさるの変則を用ひたるは独り海軍省あるのみ然るに今回の官制改革案には陸海軍逓信の3省総務局を置かす斯く変則を用ふる者其多きに至るときは寧ろ総務局を置くの本則を改めて総務局を置くと否とは各省の便宜に任かせ其官制に就て各之を定むるの穏当なるに如かす又各省中の各課の如きも今回の官制改革案に於ては各省事務の都合を以て自由に之を廃置し得るに由り其各課の処務綱領をして仍ほ官制通則中に存せしむるは徒法たるを免れす其他彼此牴触する廉も亦尠からさる
- 関連事項
- 各省通則・勅令第五十号・局
https://www.digital.archives.go.jp/item/1716802
[件名・細目]「各省官制通則ヲ改正ス」(類00450100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1716802(参照 2026-09-24)
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