東京市区改正条例中第八条ヲ削除ス
- 件名
- 東京市区改正条例中第八条ヲ削除ス
- 請求番号
- 類00513100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年08月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第169号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 東京市区改正は其条例に由り毎年度30万円より少からす50万円より多からさる特別税を徴収して其経費に充つる者にして之を支弁するの方法は其第8条に「前条の収入金額は先つ焼失跡地改正事業の費用に充て残余を以て其他の改正費用に充つへし」とあるに由り其年度前に於て先つ第1に其次年度中に発生すへき焼失地買収の価格を見積り其残余の分を以て他の緊急なる場所の改正に充つるの予算を立て市部会の議定を経るを常則とせり故に其年度中に於て予期の火災あるも事業上に於て勿論差支を生することなしと雖も万一非常大火災あるの不幸に際会するときは予定の経費上に不足を告くることあり然るに其火災をして年度の始めにあらしめは他に施行すへき事業を中止し其経費を流用するを得へしと雖も其事業施行の後なるときは止むことを得す翌年度の経費を繰上け又は臨時負債を為す等の方便に由らさるを得す
- 関連事項
- 東京市区改正・勅令第百六十九号・局
https://www.digital.archives.go.jp/item/1716965
[件名・細目]「東京市区改正条例中第八条ヲ削除ス」(類00513100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1716965(参照 2026-10-12)
...