官記紛失等ニ依リ下付願出ノ節ハ証状ヲ下付ス
- 件名
- 官記紛失等ニ依リ下付願出ノ節ハ証状ヲ下付ス
- 請求番号
- 類00456100
- 件名番号
- 040
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年02月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海軍大臣稟申官記下付の件 別紙海軍大臣稟申官記下付の件を案するに従前官記焼失紛失等により下付願出の節は更に下付せられたる例も有之候得共数年を経たる後に於て同一の官記を再度下付せらるゝ時は当時の宣奉行の人も或は現存せす又は官制の改革等に依り官記の式も変革あるか為めに旁以て不都合に付自今右等の節は官記を再度下付せられす勲記及恩給登録写帖紛失者へ証状下付の例に倣ひ左式の証状を下付せられ可然と認む
- 関連事項
- 通牒・局
https://www.digital.archives.go.jp/item/1717675
[件名・細目]「官記紛失等ニ依リ下付願出ノ節ハ証状ヲ下付ス」(類00456100-04000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1717675(参照 2026-08-21)
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