官有地特別処分規則ヲ定ム
- 件名
- 官有地特別処分規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00512100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年07月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第135号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議官有地を競争に付せすして売渡貸渡するの件を桉するに其要旨は公益事業の為め官有地を府県郡市町村等に売貸するとき又は面積価格の僅少なる官有地を人民に売貸するとき競争入札の方法に依るときは徒らに手数と費用とを要するに付此等の場合に於ては会計法第24条に依らす随意契約に依ることを得へき特例を設け其他官有地の修理保存を負担するものに其土地不用に帰するとき無代下付するの規定を設けんとするにあり右は実際に於て必要の規定と思考候間修正案の通勅令を以て発布せられ可然と認む但提案第3条水面埋立の件は物件の売買貸借に属せさるを以て之を許可すると否とは当然内務大臣の職権内にあるものとす又其埋立地は起業者自己の労費を加へて営造したるものなれは其地所起業者に属するは当然の事にして殊更勅令を以て無代下付を明言すへき必要あるを見す加之無代下付と言ふときは埋立地を官有地と認むるか如き嫌ありて稍々允当を欠けり
- 関連事項
- 勅令第百三十五号・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1718396
[件名・細目]「官有地特別処分規則ヲ定ム」(類00512100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1718396(参照 2026-10-31)
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