兵庫県尼崎町、広島県安芸郡江田島村条例ヲ設ク
- 件名
- 兵庫県尼崎町、広島県安芸郡江田島村条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00514100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年04月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 徴収督促条例の理由書 町税及ひ本町諸収入金の徴収は兎角に延滞の弊を生し易きものなれは之れか予防矯正は頗ふる必要なりとす是本条例を設けたる所以なり即ち第1条に於ては督促の順序を定め第2条に於ては其手数料を定め第3条に於ては督促状を発することを示す尤も督促は3回に止め1回は手数料を徴収せす之れ可成穏に遇すへき目的なれとも若しそれにて猶納めさるものは止むを得す手数料を徴収すこれ2回には金3銭3回には1等重きを加へ金5銭を徴収する所以なり○理由書 本案を発する所以は村内人民をして行政に参与し行政事務の難易を了知せしめ又村内事情を表白するを得て専務吏員の短処を補ひ施政の便宜を計らんとするに依る
- 関連事項
- 上奏・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1718528
[件名・細目]「兵庫県尼崎町、広島県安芸郡江田島村条例ヲ設ク」(類00514100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1718528(参照 2026-10-03)
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