栃木県田沼町、福井県福井市、兵庫県尼崎町、京都府京都市、富山県富山市、愛媛県松山市、鳥取県鳥取市、大阪府東平野町条例ヲ設ク
- 件名
- 栃木県田沼町、福井県福井市、兵庫県尼崎町、京都府京都市、富山県富山市、愛媛県松山市、鳥取県鳥取市、大阪府東平野町条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00514100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年05月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 決議理由 本町は前にも記るか如く2宿6ヶ村合併の組織にして戸数1600余地形広濶にして東西1里余南北2里あり故に之れか区画を定め区及区長を設け区務を負担せしたされは自然不便を醸し事務渋滞の恐あり其任期を定めたるか如きは就職の限界を立て当任者の思想を鞏固ならしむるにあり○町税徴収の為め手数料を徴収するか如きは之なきを欲すと雖とも従来の慣行にして貧困者にあらさるも怠納し督促再三にして漸く納むるの弊風あり為めに徴収期限を失し事務上差閊を生す之を矯正せしには税金加重の法より速に実効を奏するものなし然り而して手数料を徴収するの主旨たる懲戒の質にあらさること勿論なると雖とも旧慣を洗脱し怠納者なからしことを欲するの意に外ならさるなり○理由書 現行条例本市吏員中傭俸給を6等に区分したるも其差額稍々大に過き昇進の途を塞くの嫌ひあれは更に4等とし等毎に上下の級を設けたるものなり
- 関連事項
- 上奏・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1718607
[件名・細目]「栃木県田沼町、福井県福井市、兵庫県尼崎町、京都府京都市、富山県富山市、愛媛県松山市、鳥取県鳥取市、大阪府東平野町条例ヲ設ク」(類00514100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1718607(参照 2026-09-22)
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