鹿児島県鹿児島市、香川県丸亀町、富山県魚津町、愛媛県今治町、石川県福島町、岡山県川上郡東成羽村外十五村組合青森県北津軽郡全村組合条例ヲ設ク
- 件名
- 鹿児島県鹿児島市、香川県丸亀町、富山県魚津町、愛媛県今治町、石川県福島町、岡山県川上郡東成羽村外十五村組合青森県北津軽郡全村組合条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00514100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年05月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本条例を発行するは本区域に於て所有する財産あるを以て開設を要する旨区民の情願あるに依る尤も議員の定員を24人としたるは本区内の人口2万未満なるを以て町村議員の割合に準するものなり○丸亀町助役増員理由書 本町は人口1万7800有余口あり殊に諸官衙の処在地にして常に旅客の出入頻繁なれは随て行政事務の繁多なること既往の実験上に徴するも実に明瞭なる所なり況や将来自治政施行上に当り到底町長及助役各1名にては行政事務を負担するは困難なる事情必然たり故に本町会に於て町村制第52条但書に依て1名の助役を増員為す所以なり○本町は従来有給助役1名を置き事務を補佐整理せしむと雖とも尓来日を加へ月を重ぬるに随ひ町務の頻繁を告け今や1名にては到底充分の整頓を見る能はさるに付茲に増員を要し条例を改正せんとするの所以なり
- 関連事項
- 上奏・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/1718608
[件名・細目]「鹿児島県鹿児島市、香川県丸亀町、富山県魚津町、愛媛県今治町、石川県福島町、岡山県川上郡東成羽村外十五村組合青森県北津軽郡全村組合条例ヲ設ク」(類00514100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1718608(参照 2026-09-20)
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