明治二十七年度以後予備金設置ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 明治二十七年度以後予備金設置ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00653100
- 件名番号
- 030
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年10月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議予備金設置に関する件を審査するに其要旨は予備金は一般会計に対し設置するの外陸軍作業会計法及官設鉄道会計法に依り設置するに止まり其他の特別会計には之れか設置なきに依り予算不足及予算外の支出を要するときは一般会計の予備金より支出せしと雖も是れ甲特別会計の歳入を以て乙特別会計の歳出に充つへからさるか如く穏当ならさるに依り27年度以後は一般会計と之を区分し各特別会計中予備金を要する見込あるものは其予算中に之を設置することに決定せられたしと云ふに在り案するに特別会計法は一般会計法に対する例外法なれは特別会計法中に規定なき事項にして且其会計法の性質に反せさるものは総て一般法たる会計法の規定に準拠すへきは勿論なれは会計法第7条の規定は反対の明文なき以上は各特別会計にも亦之を適用するを得へきものとす仍て27年度以後は請議の通閣議決定相成可然と認む
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1718652
[件名・細目]「明治二十七年度以後予備金設置ニ関スル件ヲ定ム」(類00653100-03000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1718652(参照 2026-07-14)
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