公使館領事館費用条例ヲ改正シ并外交官領事官赴任及賜暇規則ヲ定ム
- 件名
- 公使館領事館費用条例ヲ改正シ并外交官領事官赴任及賜暇規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00644100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年10月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令171、勅令172
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 一.公使館領事館費用条例 右は現行公使館領事館費用条例を改正したるものに係る 一.外交官領事官赴任及賜暇規則 右は明治24年勅令第74号を改正したるものに係る 右別紙附箋修正案の通勅令を以て発布せられ可然と認む追て附箋修正は主務省と協議済に有之候○外交官及領事官赴任及賜暇規則理由書 此規則第1条は創設に係り第2条以下は現行費用条例第2条及明治24年勅令第74号を改正したるものなり第1条新たに本邦より赴任する場合に関しては現行官制に於て何等の規定なし故に在勤を命せられたる者は特に其赴任日限を命令したる場合の外其出発期日を定むるは殆んと当人の便宜に依るの姿をなせり又其他の赴任即ち転勤を命せられ又は転官したる場合若くは公用帰朝、賜暇帰朝、養痾帰朝等の場合に於ても費用支給に関し多少の規定あるも果して幾日間に出発赴任すへきや其明条を欠けり是れ皆官吏服務紀律の点に於て頗る其当を得さるのみならす
- 関連事項
- 勅令百七十一、百七十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1719451
[件名・細目]「公使館領事館費用条例ヲ改正シ并外交官領事官赴任及賜暇規則ヲ定ム」(類00644100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1719451(参照 2026-08-03)
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