関税定率法及同法附属輸入税表中ヲ改正ス
- 件名
- 関税定率法及同法附属輸入税表中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00858100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年02月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律18
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 関税定率法中改正法律案理由書 葉煙草の如き政府の専売品にして政府の輸入に係るものは総て関税を課せさるを要し且酒類の造石税を改正し又政府に於て葉煙草の輸入をなすに於ては輸入の酒精、支那酒及内地醸造類似の清酒製造煙草等に対しても関税を増加し彼此課税の権衡を得せしめさるへからす是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1719583
[件名・細目]「関税定率法及同法附属輸入税表中ヲ改正ス」(類00858100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1719583(参照 2026-10-07)
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