海軍将校同相当予備後備服役年期ニ関スル勅令及海軍准士官服役令中ヲ改正追加ス
- 件名
- 海軍将校同相当予備後備服役年期ニ関スル勅令及海軍准士官服役令中ヲ改正追加ス
- 請求番号
- 類00703100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年08月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海軍予備後備の将校及同相当官并に海軍准士官の服役年期は明治22年勅令第146号及明治25年勅令第41号海軍准士官服役令に於て制定せられたるも戦時若くは事変に方り之か年期を延長するの規定なく軍事上大に支障を生する所あり依て此の場合に於ては宜しく之か服役年期を延長すへきの必要を認む
- 関連事項
- 勅令百四十六、百四十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1719640
[件名・細目]「海軍将校同相当予備後備服役年期ニ関スル勅令及海軍准士官服役令中ヲ改正追加ス」(類00703100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1719640(参照 2026-08-13)
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