明治二十七年勅令第百三十四号・新聞紙雑誌草稿検閲ノ件・ヲ廃ス
- 件名
- 明治二十七年勅令第百三十四号・新聞紙雑誌草稿検閲ノ件・ヲ廃ス
- 請求番号
- 類00710100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年09月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令167
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 本年勅令第134号は当時緊急の必要を認めて発布せられたりと雖新聞紙雑誌等の草稿を検閲して其取捨を決するは極めて難事に属す今や内外の形勢人心の傾向復た勅令発布の当時の如くならす尚草稿検閲の制を存するは独り其の効用なきのみならす却て弊害を醸生するの虞なきを保せす依て茲に別紙甲号の勅令案を具し閣議に提出す
- 関連事項
- 勅令百六十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1719653
[件名・細目]「明治二十七年勅令第百三十四号・新聞紙雑誌草稿検閲ノ件・ヲ廃ス」(類00710100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1719653(参照 2026-08-17)
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