関税法○噸税法ヲ施行ス
- 件名
- 関税法○噸税法ヲ施行ス
- 請求番号
- 類00858100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年06月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令317、勅令318
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 今般関税法は法律第61号を以て噸税法は法律第88号を以て発布せられ両法律共其施行期日は勅令を以て定むるの規定たり然るに該両法律は内外人に対し一般に適用すへきものなれは何れも新条約と同時期に実施するを要するを以て本年8月5日より之を施行せんとす
- 関連事項
- 勅令三百十七、三百十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1719680
[件名・細目]「関税法○噸税法ヲ施行ス」(類00858100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1719680(参照 2026-10-12)
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