日本銀行納税ニ関スル法律ヲ定ム
- 件名
- 日本銀行納税ニ関スル法律ヲ定ム
- 請求番号
- 類00858100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年03月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律56
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 日本銀行納付金に関する法律案理由書 日本銀行か国家に対し尽すへき義務は大なりと雖も其の兌換銀行券発行の特権より享くる利益も亦少しとせす而して今や別に提出する所の法律案を以て日本銀行に対し更に3500万円の保証準備発行を許可すへきに依り之か為に日本銀行の享くへき利益は又大に増加すへきものあり故に国家より付与せし特権に対し同行純益金の幾分を政府へ納付せしむるの目的を以て茲に本案を提出す
- 関連事項
- 法律五十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1719682
[件名・細目]「日本銀行納税ニ関スル法律ヲ定ム」(類00858100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1719682(参照 2026-10-29)
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