関税定率法及同法附属輸入税表中改正法律ヲ施行ス
- 件名
- 関税定率法及同法附属輸入税表中改正法律ヲ施行ス
- 請求番号
- 類00858100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年02月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令41
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 今般法律第18号を以て発布の関税定率法及同法附属輸入税表中改正の件は其附則に於て施行期日は勅令を以て定むへき旨規定せられたり然るに該法律は輸入税表中の改正に係るを以て関税定率法第7条に依り其施行期日は少くも6箇月前に公布せさるへからす故に該法律は本年8月15日より之を施行せんとす
- 関連事項
- 勅令四十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1719683
[件名・細目]「関税定率法及同法附属輸入税表中改正法律ヲ施行ス」(類00858100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1719683(参照 2026-10-21)
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