台湾ニ於ケル関税及専売規則等違反申告者賞与ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 台湾ニ於ケル関税及専売規則等違反申告者賞与ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00858100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年12月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令455
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 台湾島に於て該島人及清国人の悪習として密輸出入及密製密売の弊少なしとせす是等の弊害を防禦するの手段は其犯罪を申告したる者に対し給与を為すの利益あることは従来の経験に徴し明白なるを以て阿片及樟脳の2専売規則並輸出入税及出港税規則の厲行上是等の規則に反する犯罪者の申告者に対しては其没収物件の代価の半額を給与すとするは大に申告を奨励し各其規則の厲行上少からさる利益あるを認め本案を提出したる所以なり
- 関連事項
- 勅令四百五十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1719684
[件名・細目]「台湾ニ於ケル関税及専売規則等違反申告者賞与ニ関スル件ヲ定ム」(類00858100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1719684(参照 2026-10-30)
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