海軍候補生及海軍生徒ニ恩給給与ノ階級比準ヲ定ム
- 件名
- 海軍候補生及海軍生徒ニ恩給給与ノ階級比準ヲ定ム
- 請求番号
- 類00712100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年08月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令145
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海軍候補生及生徒へ恩給給与の階級比準の件 海軍候補生及生徒は軍人恩給法第40条に依り同条に掲くる場合に在ては恩給を受くるの権利を有せしめ之を給与するの規定ありて其階級は指定しあらさるも附録表中何れの欄にか当準し給与することは該法の認定する所なり然るに只其階級を明示しあらさるを以て給与額に差支有之候依て爰に適当の階級比準を定め候補生は准士官に準し判任官1等の金額を給与し生徒は下士に準し判任官2等の金額を給与相成度
- 関連事項
- 勅令百四十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1719762
[件名・細目]「海軍候補生及海軍生徒ニ恩給給与ノ階級比準ヲ定ム」(類00712100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1719762(参照 2026-09-18)
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