勲章年金支給細則ヲ定ム
- 件名
- 勲章年金支給細則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00712100
- 件名番号
- 033
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年12月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣令9
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 今般勅令第173号を以て金鵄勲章年金令を公布せられ其第6条に本令施行に関する細則は閣令を以て之を定むと有之依て別紙施行細則案取調允裁を仰候是より先旭日勲章年金支給に関しては大蔵省と賞勲局と合議の上年金渡方手続概則なるものを設け以て処分致来候得共右は明治10年中の創造にして今日に在ては頗不適当なるは勿論且金鵄旭日両勲章に分別して細則を設くるにも不及儀に付之を廃し別紙施行細則の末に年金継襲に関する条項を除くの外旭日勲等年金受領者にも適用すとの1条を置き候はば両勲章に通して相弁可申と存候尤も本案は大蔵省と協議済に有之候此段上申す
- 関連事項
- 閣令九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1719765
[件名・細目]「勲章年金支給細則ヲ定ム」(類00712100-03300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1719765(参照 2026-08-17)
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