- 件名
- 噸税法ヲ定ム
- 請求番号
- 類00858100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年03月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律88
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 噸税法案理由書 従来外国通航の内国船は税関規則に依り外国船は貿易章程に依り入出港手数料を徴収せりと雖も船舶の大小を問はす同一金額の手数料を徴収するは穏当ならさるを以て該手数料は之を廃止し而して入港の内外船舶に対し噸税を課するの制を設けんとす是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律八十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1719789
[件名・細目]「噸税法ヲ定ム」(類00858100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1719789(参照 2026-10-06)
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