- 件名
- 商法ヲ修正ス
- 請求番号
- 類00862100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年03月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律48
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 商法修正案理由書 曩に制定したる商法は民法と重複せる規定多く間々之と相牴触せるものあり其他穏当を欠く規定尠からさるか故に其修正を行はんか為め明治25年法律第8号を以て民法と共に其施行を延期せられたり其後明治26年法律第9号を以て其第1編第6章第12章及ひ第3編を修正施行せりと雖も専ら時勢の急に応せんか為め十分の修正を施ささりしを以て往往欠点あるを免れす爾来政府は法典調査会を設け周密慎重なる調査を遂け以て本案を編製し茲に之を提出するに至る本案は之を旧法に比すれは民法と重複牴触せる規定其他不穏当なる規定を除き更に進みて旧法の欠典を補ひ大に改良を加へたる点尠からすと信す
- 関連事項
- 法律四十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1719903
[件名・細目]「商法ヲ修正ス」(類00862100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1719903(参照 2026-10-01)
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