高知県高知市特別税所得税細則条例ヲ改正シ○宮城県牡鹿郡石巻町手数料条例ヲ設ク
- 件名
- 高知県高知市特別税所得税細則条例ヲ改正シ○宮城県牡鹿郡石巻町手数料条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00838100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年07月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本年2月法律第17号を以て改正せられたる所得税法に依れは公債社債の利子は金額の多寡を問はす課税せられ又新たに法人の所得に課税せらるることとなりたる為め其法人より受くる配当金には課税せられさるを以て本市特別所得税の条例を旧来の侭に措くときは公債社債の利子に対しては重複の課税を為し又所得税を課せられたる法人より受くる配当金に対しては之に課税することを得へきを以て所得税に在ては或る所得に付き配当金を除くか故に300円に充たすして課税せられさるもの特別所得税に在ても之を他の所得に合算するか故に300円以上となり課税することを得さる結果となり何れの課税をも免るるものあるへきを以て此の改正の必要を認めたるものなり○本町に於て手数料に関する条例を新設する所以は世運の進歩に伴ひ年1年より各般の事務増加し益々繁劇を加へ随て経費も年々歳々過大の増額をなす為に本町各種町税の課額太た加重
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720002
[件名・細目]「高知県高知市特別税所得税細則条例ヲ改正シ○宮城県牡鹿郡石巻町手数料条例ヲ設ク」(類00838100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720002(参照 2026-11-04)
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