高知県香美郡槙山村外二箇村学校組合学務委員条例ヲ設ク
- 件名
- 高知県香美郡槙山村外二箇村学校組合学務委員条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00838100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年07月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 香美郡槙山村上韮生村在所村学校組合は高等小学校を設立せしを以て教育事務の為め学務委員を置くの必要あり斯に条例を設くるに至れり学務委員を2名とし1名を高等小学校男教員1名を組合内各村公民中選挙権を有するものより選挙するものとせしは委員小数に失するの嫌ある如くなるも本組合は戸数凡そ1000戸にして平素教育の事務は村長に一任しあれは学務委員は村長の事務を補佐するに過きされは2名を以て足れりとす公民中より出つる委員を組合会に於て選挙し又委員の任期を4ヶ年とせしは町村自治の名誉職の任期に依り規定せり公民より出る学務委員の欠員を生したるときは2ケ月以内に選挙を行ふものとせしは長く欠員の侭歳月を経過せは事務渋滞を来すを以て2ケ月内に選挙を行ふことを規定せり教員より出つるものは職務外に執務せしむる事は稀有のことにして別に手当を給するを要せさるも公民中より出つるものは或場合に於て出務せしめさるへからす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720006
[件名・細目]「高知県香美郡槙山村外二箇村学校組合学務委員条例ヲ設ク」(類00838100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720006(参照 2026-11-03)
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