固定軍用電信ヲ公衆電信ノ用ニ供スル件ヲ定ム
- 件名
- 固定軍用電信ヲ公衆電信ノ用ニ供スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00865100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年04月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令187
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 固定軍用電信を公衆通信の用に供する件 海岸望楼用其他の固定軍用電信を逓信大臣に於て公衆通信の用に供するの必要ありと認むるときは陸軍大臣又は海軍大臣に協議の上軍事通信上支障なき限り之を供用する事に致度
- 関連事項
- 勅令百八十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720090
[件名・細目]「固定軍用電信ヲ公衆電信ノ用ニ供スル件ヲ定ム」(類00865100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720090(参照 2026-07-06)
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