熊本県八代郡八代町特別税細則条例ヲ改正ス
- 件名
- 熊本県八代郡八代町特別税細則条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00838100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年08月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本町免租民有地反別1反歩に付金15銭以内を特別税として賦課するものとし特別税細則を設け明治22年5月内務大蔵両大臣の許可を経て施行し来りしも爾来世の進歩に伴ひ町の行政も経営多端にして従来の金額にては不足を告け32年度に於ては1反歩に付金25銭を賦課するの止むを得さるに至り尚逐年増加の傾向あるを以て其範囲を金50銭以内と定め且つ其収利に於ても能其負担に堪るを以て本案の如く更正せんとするものなり又第4条は町村制第100条に抵触するを以て刪除するものなり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720094
[件名・細目]「熊本県八代郡八代町特別税細則条例ヲ改正ス」(類00838100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720094(参照 2026-07-06)
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