貴族院衆議院両事務局官制中ヲ改正ス
- 件名
- 貴族院衆議院両事務局官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00643100
- 件名番号
- 032
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年10月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令165、勅令166
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 一.貴族院事務局官制中改正の件 一.衆議院事務局官制中改正の件 左案の通改正発布相成可然と認む追て右は大体に於て行政整理委員の審議する所を採り多少の修正を加へたるものに係る
- 関連事項
- 勅令百六十五、百六十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720108
[件名・細目]「貴族院衆議院両事務局官制中ヲ改正ス」(類00643100-03200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720108(参照 2026-07-01)
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