戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員軍艦乗組傭人官用船舶ノ船員等ニシテ傷痍ヲ受ケ疾病ニ罹リ又ハ死歿シタルトキ手当金給与方
- 件名
- 戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員軍艦乗組傭人官用船舶ノ船員等ニシテ傷痍ヲ受ケ疾病ニ罹リ又ハ死歿シタルトキ手当金給与方
- 請求番号
- 類00712100
- 件名番号
- 041
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年09月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令164
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 戦時若くは事変に際し陸海軍雇員軍艦乗組傭人其他軍艦に均しき役務に従事する船舶船員等にして敵の妨害を受け又は公務に原因し死傷せし者其資格官吏に非らさるを以て素より恩給扶助に浴すへきものに無之然れとも官之を採用し軍務に従事せしめ為めに死傷せし者に在ては一時限り手当金を給するを至当とす依て別紙の通勅令を以て規則定められ度
- 関連事項
- 勅令百六十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720158
[件名・細目]「戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員軍艦乗組傭人官用船舶ノ船員等ニシテ傷痍ヲ受ケ疾病ニ罹リ又ハ死歿シタルトキ手当金給与方」(類00712100-04100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720158(参照 2026-08-14)
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