郵便条例中ヲ改正ス
- 件名
- 郵便条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00865100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年02月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律21
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 郵便条例中改正法律案理由書 現行郵便条例に於て郵便物の容積制限は長1尺2寸幅8寸厚5寸と規定せり然るに明治28年法律第18号を以て農事奨励の為め特に設定したる第5種郵便物農産物種子中最も重要なる蚕卵の台紙は古来全国を通して長1尺1寸7、8分幅7寸4、5分に製造するの習慣なるを以て之を郵送せんと欲する者は郵便物容積制限を超過するの虞あるを以て勢ひ適当なる包装を施すことを得す為めに郵送中蚕種を損傷し又は蚕卵の健康を害すること尠からす故に該制限中長幅2面の制限を拡張し特に設定したる第5種郵便物の利便を拡充せんとす又郵便為替証書1枚の金額は金30円を最高額とし現今の経済事情に適せさるを以て公衆の不便を感すること尠からす故に之を拡張し一般公衆の需要に応せんとす是本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律二十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720183
[件名・細目]「郵便条例中ヲ改正ス」(類00865100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720183(参照 2026-07-02)
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