神奈川県足柄下郡小田原町水道使用料条例○富山県富山市特別税土地建物所有権移転税条例○石川県鹿島郡七尾町諸収入督促条例ヲ改正及設定ス
- 件名
- 神奈川県足柄下郡小田原町水道使用料条例○富山県富山市特別税土地建物所有権移転税条例○石川県鹿島郡七尾町諸収入督促条例ヲ改正及設定ス
- 請求番号
- 類00838100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年09月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 水道使用料改正追加理由書 当町水道使用料及罰則之儀明治27年11月中許可を受け実施致来候処爾来商工業繁栄に趣くに従ひ車馬の通行頻繁に至り水道の損害を受くる事甚しく為めに多額の修繕費を要し且物価騰貴の為め従来の使用料収入は支出を償ふに足らす経済上大に困難を極め候依て条例の改正及追加をなし経済の整理を計度其料金に付ては使用者に於て敢て負担に堪へさるの恐なき事を確信せり○理由書 本税は土地建物売買譲与登記に対し之を徴収するものなりと雖も現行条例第3条に於て売買実価又は譲与見積価格に依り徴収すと規定しあるか故に納税義務者に於ては其売買実価なりとし該証書に可成的低廉なる代価を付して登記を経即ち税額を軽減せんとするの弊あり為めに本税徴収の目的を侵害するの事実あるを以て法文の欠点を修正するの必要あり是れか改正をなすものとす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720186
[件名・細目]「神奈川県足柄下郡小田原町水道使用料条例○富山県富山市特別税土地建物所有権移転税条例○石川県鹿島郡七尾町諸収入督促条例ヲ改正及設定ス」(類00838100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720186(参照 2026-07-08)
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