東京府南足立郡千住町助役条例ヲ設ク
- 件名
- 東京府南足立郡千住町助役条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00838100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年09月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 一.抑も本千住町は目下戸数3000以上を有し人口又2万に垂んとし将来彌々進んて増加せんとするの情況にして従て町事務は最も繁劇を極め居り向来益頻繁に趨くは現時の実況より推して大に察知するに足るへきものとす然るに本町の町長及助役は共に従来名誉職なるか故に到底此の繁劇なる執務に当るは甚た難事と言はさるを得す如何となれは元来名誉職は其町村に対する公共上の義務として其職に就くものなれは多くは他に本業を有し居り即ち其自己の職業を経営しつゝ公務を行ふを以て日常而かも長時間事務を行ふ能はさるは素より当然の事と言はさるを得されはなり右の理由にして本町刻下の情況上に於て止む可らさるの事実なるか故に茲に助役の定員を2名とし而して其1名を有給吏員となすの必要なる所以なりとす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720187
[件名・細目]「東京府南足立郡千住町助役条例ヲ設ク」(類00838100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720187(参照 2026-07-08)
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