青森県青森市市吏員俸給条例中追加
- 件名
- 青森県青森市市吏員俸給条例中追加
- 請求番号
- 類00839100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年09月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 追加条例の理由 本市吏員俸給条例は昨明治31年11月許可を得たる者にして創定以来未た1年を経過せすと雖社会か人物を需用するの事情に至りては大に其趣を変し昨年10円内外の俸給にて任用したる人と雖現今は12、3円を支給せされは任用に応せさる情勢あるのみならす多少事務に熟達の人と其才を需めんと欲せは条例に規定しある最高の俸給を以てするも猶容易に需め能はさるの事情あり是れ此の追加を要する次第なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720190
[件名・細目]「青森県青森市市吏員俸給条例中追加」(類00839100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720190(参照 2026-06-28)
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