愛媛県松山市公会堂使用料条例ヲ設ケ○鹿児島県川辺郡知覧村区会条例ヲ改正ス
- 件名
- 愛媛県松山市公会堂使用料条例ヲ設ケ○鹿児島県川辺郡知覧村区会条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00839100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年10月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本市公会堂使用料は市制施行以前之を設定徴収し来りたるものにして物価騰貴の今日修繕費等多額の費金を要するに由り其費に充つる等の見込を以て使用料を増加せんとする所以なり○西元区所有の財産は悉皆知覧村へ寄附せし為め財産皆無となりたり依て別に区会を設くるの必要なし之れ此改正を要する所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720459
[件名・細目]「愛媛県松山市公会堂使用料条例ヲ設ケ○鹿児島県川辺郡知覧村区会条例ヲ改正ス」(類00839100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720459(参照 2026-10-10)
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