酒精営業税ヲ定ム
- 件名
- 酒精営業税ヲ定ム
- 請求番号
- 類00656100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年04月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律17
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 酒精営業税法案理由書 近来酒精(アルコール)に水其他の物品を混和し飲用に供するの弊を生したり万一之を等閑に附し去るときは或は恐る一般衛生及ひ風俗に害あり故に之に向つて相当に課税するの必要なるは多言を俟たさるなり而して其実施は一日も速かなるを要す是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720593
[件名・細目]「酒精営業税ヲ定ム」(類00656100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720593(参照 2026-07-31)
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