海軍武官官階表中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍武官官階表中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00847100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年01月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令19
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現今の規定に拠れは将校相当官の最高官階は少将相当なるか故久しく其の職に従事して殊に功労ある者と雖此官階以上に昇ることを得す依て将校相当官の最高官階を中将相当官となし以て特に功労ある者を待つの道を開かんとするに由る
- 関連事項
- 勅令十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720724
[件名・細目]「海軍武官官階表中ヲ改正ス」(類00847100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720724(参照 2026-07-17)
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