日本帝国領事規則中第二十三条ヲ削除ス
- 件名
- 日本帝国領事規則中第二十三条ヲ削除ス
- 請求番号
- 類00637100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年03月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令9
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和23年勅令第80号日本帝国領事規則中領事の取扱を願出たる後中途にして之を願下るときは其手数料の半額を徴収すへき規定有之候然るに右は元来手数料として徴収するものなれは一度ひ領事の取扱を願出其手数を煩したる以上は中途にして願下けを為すも規定の金額を徴収する方却て至当にして当事者に於ても予て其領事規則の如何を承知の上願出るものなれは其金額を徴収し敢て苛酷に渉るの嫌は無之筈と相認候のみならす今回諸般の手続を可成簡易ならしめんか為に手数料現金上納に代ふるに印紙貼用の便法を以てせんとし既に印紙売捌の勅令をも発布相成の次第に有之候処現行領事規則第23条に右手数料半額徴収の規定ありては事理上稍不都合なるのみならす徴収の際に於ても却て繁雑に亘るの恐有之旁領事規則中右規定の改正を必要とし且つ印紙貼用の義は来る26年度より実施可致筈にて時日も切迫致居の間茲に別紙勅令案を具し至急請閣議候也
- 関連事項
- 勅令九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720749
[件名・細目]「日本帝国領事規則中第二十三条ヲ削除ス」(類00637100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720749(参照 2026-10-24)
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