山口県佐波郡三田尻村督促手数料条例ヲ設ク
- 件名
- 山口県佐波郡三田尻村督促手数料条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00840100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年12月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本村に於て村税滞納者に対し督促手数料条例を設けんとするものは抑本村は郡の南方に位し東西1里南北1里半に垂んとす(但し大字野島の里程を除く)戸数2260戸人口1万1694人地価15万60円あり1ヶ年度村税は通常1万200円内外とす斯の如く戸数人口多く従て之か納期に至れは毎期必す多数の怠納者あり之を督促するに付ては非常の手数と費用を要するを以て之に充んか為め本条例を設定し傍ら本村は是迄滞納者多き故其悪弊を一洗せんと専心改良策を講するも未た実効を視る能はす然るに其滞納者に対し悉く国税滞納処分の例に依り差押へ或は公売して徴収せんか亦村内の円滑を損傷するの恐れなしとせす故に督促手数料を徴収する時は漸次滞納者を減滅するの見込なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720863
[件名・細目]「山口県佐波郡三田尻村督促手数料条例ヲ設ク」(類00840100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720863(参照 2026-07-11)
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