判事検事官等俸給令ヲ定ム
- 件名
- 判事検事官等俸給令ヲ定ム
- 請求番号
- 類00847100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年04月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令153
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 判事検事官等俸給令改正請議 裁判所構成法施行以来判事検事官等俸給令は数次の改正を経たりと雖も追々世態の進運に随ひ殊に新法典を施行せる今日已に裁判事務に著大なる変化を生したり且改正条約の実施となるに至れは其状況亦従前の比にあらさるへし果して然らは司法官の位地を高め其の俸給を厚くし刷新改善を計るは最必要の事とす然るに現行の俸給令は規模偏少にして彼此権衡を得す仍て茲に更革を加ふるの必要を認め改正按を提出す
- 関連事項
- 勅令百五十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720869
[件名・細目]「判事検事官等俸給令ヲ定ム」(類00847100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720869(参照 2026-07-12)
...