判任待遇ノ学校職員ヲ庁府県郡視学及官立学校教官ニ任用スル場合等ニ於ケル俸給支給方
- 件名
- 判任待遇ノ学校職員ヲ庁府県郡視学及官立学校教官ニ任用スル場合等ニ於ケル俸給支給方
- 請求番号
- 類00847100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年09月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 記 判任待遇の学校職員を北海道庁視学府県視学郡視学及官立学校教官に任用する場合に於ては判任官初任の例に依らす3級俸以下の範囲内に於て其現に受くる俸給額以下の月俸を給与することを得前項の場合に於て小学校教員の年功加俸は俸給額に算入す又現俸額判任官月俸等級の月俸額に一致せさるときは其現に受くる俸給額を包含する最下級(例へは40円を超え45円以下なるときは45円を給与し得るの類)の月俸を給与することを得
- 関連事項
- 通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720872
[件名・細目]「判任待遇ノ学校職員ヲ庁府県郡視学及官立学校教官ニ任用スル場合等ニ於ケル俸給支給方」(類00847100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720872(参照 2026-07-03)
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