軍衙間囚人及刑事被告人押送規則ヲ定ム
- 件名
- 軍衙間囚人及刑事被告人押送規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00871100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年10月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令405
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 官衙間に於ける囚人及刑事被告人の押送は一般の押送規則即明治15年太政官達第10号に遵拠致来候処明治30年勅令第415号を以て右太政官達を廃し更に囚人及刑事被告人押送規則を制定せられ而して此規則は之を軍衙間に於ける押送に適用せさるものとせられ軍衙間の押送上特別の規則を要するに至り候に付右規則制定相成度別紙勅令案相添へ閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令四百五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720880
[件名・細目]「軍衙間囚人及刑事被告人押送規則ヲ定ム」(類00871100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720880(参照 2026-07-13)
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