京都府京都市負傷及死亡者手当給与条例ヲ改正シ〇山形県米沢市手数料条例〇石川県鳳至郡輪島町基本財産金蓄積条例ヲ設ク
- 件名
- 京都府京都市負傷及死亡者手当給与条例ヲ改正シ〇山形県米沢市手数料条例〇石川県鳳至郡輪島町基本財産金蓄積条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00840100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年12月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 明治24年1月15日付御裁令を得たる負傷及死亡者手当給与条例は特別市制施行中の規定なるを以て組織の改まりたる今日の吏員には適用し難きものあり且頻年伝染病患者発生尠なからす随て其予防救治の事務を励行する為め之に従事する者の手当給与の必要を認め右条例の改正と併せて之を規定し当該吏員をして安心服務顧後の愁なからしめんことを期するなり○右は一己人の為めに特に手数を要するものに付茲に本条例を制定し以て手数料を徴収す○基本財産の必用は今更喋々の弁を竢たす加ふるに町村制第81条に於て其積立維持に関し無限の大義務を各町村に負はしめられたる所なれは各町村に在ては深図遠算以て其法意に傍はさるへからす故に本町其蓄積に留意する日已に久しと雖方法宜を得さるを以て増殖亦歩を疾めす本町の基礎為めに未た確立に至らさるなり然かも世態の運行は基礎の遅々を竢たす而して基礎確立の必用は日を逐て本町の頂背に逼れり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720943
[件名・細目]「京都府京都市負傷及死亡者手当給与条例ヲ改正シ〇山形県米沢市手数料条例〇石川県鳳至郡輪島町基本財産金蓄積条例ヲ設ク」(類00840100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720943(参照 2026-07-17)
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