北海道区制中ヲ改正ス
- 件名
- 北海道区制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00840100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年08月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 北海道区制修正の件 北海道区制は明治30年5月勅令第158号を以て公布せられ其以後未た実施に至らす然るに今之を実施せんとするに際し区長に普通高等官を置くは今日の時勢に伴はす且つ一般自治制の旨趣に違ひ偶偶事端を惹起するの媒妎たるに過きす現に函館の如きは普通市制の施行を希望しつつある実況にして既に区制の施行を要する程の土地に対しては区長公選の制度を執るも敢て実施上支障なきのみならす却て円満の結果を見るを得ん又区公債に関しては第80条第4項の制限を付せられたるも北海道は近年の創始に係るを以て其設備を要するの事業多く随て多額の区債を起すの必要なしとせす
- 関連事項
- 勅令三百七十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1720944
[件名・細目]「北海道区制中ヲ改正ス」(類00840100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1720944(参照 2026-06-24)
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