外交又ハ軍事ニ関スル事件ヲ新聞紙雑誌及ヒ其他ノ出版物ニ掲載セントスルトキハ行政庁ニ其草稿ヲ差出シテ許可ヲ受ケシム
- 件名
- 外交又ハ軍事ニ関スル事件ヲ新聞紙雑誌及ヒ其他ノ出版物ニ掲載セントスルトキハ行政庁ニ其草稿ヲ差出シテ許可ヲ受ケシム
- 請求番号
- 類00710100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年08月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令134
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 朝鮮事変以来人心頗る激昂揣摩百端臆説紛々たるの際新聞紙雑誌等往々無稽の事実を虚構して記載するのみならす甚しきに至ては軍隊軍艦の進退又は軍機軍略に関する事項を掲載するに至れり是を以て陸海軍両大臣は新聞紙条例第22条に拠り該事項禁止の省令を発したりと雖も何如せん同条は単に記載を禁するに止まり必すしも其草案の検閲を受けさる可らさる者に非す故に彼等にして徳義を重する輩は両省の検閲を受くると雖も其徳義を重せす不正の奇利を貪らんとする輩に至っては国家の利害何如を顧みす妄りに軍機軍略に関する事項及国家の不利益不条理に帰すへき事項をも記載するもの尠からす其結果徳義を重する者損害を被り徳義を重せさる不正の輩却て利益を占むるに至り頗る権衡を得さるのみならす其極国家の休戚にも関し容易ならさる結果を来さんも測り難く尤も不正の輩即ち条例第22条の禁を犯す者に対しては同例第31条の制裁
- 関連事項
- 勅令百三十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721032
[件名・細目]「外交又ハ軍事ニ関スル事件ヲ新聞紙雑誌及ヒ其他ノ出版物ニ掲載セントスルトキハ行政庁ニ其草稿ヲ差出シテ許可ヲ受ケシム」(類00710100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721032(参照 2026-10-03)
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