競馬法施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 競馬法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03403100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年07月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令261
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 競馬法が一部改正せられたのでこれに即応するため、「指定市」を「指定市町村」に改める等所要の改正を加えるとともに、地方競馬場の施設の変更に対して新たに報告義務を課し、又地方競馬の平地競争に三歳馬を七月から出走することができるようにし、且つ地方競馬に対し、競馬監察官の立入指示権を認める等の必要があるからである
- 関連事項
- 政令二百六十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721076
[件名・細目]「競馬法施行令の一部を改正する政令」(類03403100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721076(参照 2026-04-28)
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