終戦処理業務費等の支弁に係る事務に従事する職員の各行政機関別の定数を定める政令の一部を改正する政令
- 件名
- 終戦処理業務費等の支弁に係る事務に従事する職員の各行政機関別の定数を定める政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03329100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年07月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令278
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 賠償施設管理の新基準及び新規賠償施設撤去に関する連合国最高司令官総司令部民間財産管理局覚書に基いて、賠償施設管理費及び賠償施設処理附帯事務費の削減に伴うこれら費目の定員を減少するとともに、新規賠償施設撤去による賠償施設処理附帯事務費の定員を増加する必要があるからである
- 関連事項
- 政令二百七十八・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721099
[件名・細目]「終戦処理業務費等の支弁に係る事務に従事する職員の各行政機関別の定数を定める政令の一部を改正する政令」(類03329100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721099(参照 2026-05-08)
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