国旗掲揚について
- 件名
- 国旗掲揚について
- 請求番号
- 類03346100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年03月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国旗掲揚に関する件 本件に関し、客月二十五日附運輸大臣宛極東海軍司令官覚書CNFE/S七〇-二号については、さきに一月三十一日附二行第一〇号往信をもつて通報した次第であるが、今般、右覚書に基き、別紙の通り、運輸省告示第七十四号が発出されたから右送付する 前記二行第一〇号往信中記として“Import within three miles”と“At sea”の字句の解釈を附記しておいたが右については、その後総司令部GIと極東海軍司令部との話合によつて、再度の訂正があり別添告示の通り、沿岸三海里以内の港内におい
- 関連事項
- 通知
https://www.digital.archives.go.jp/item/1721117
[件名・細目]「国旗掲揚について」(類03346100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1721117(参照 2026-10-01)
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